Chatgpt先生の回答
日本においては、国会議員が国会に出席しなかった場合、法律上の罰則が存在します。
具体的には、国会法第61条によって「議員は、国会の出席義務を履行しない者に対しては、罰則を科すことができる。」と定められており、罰則として議員辞職や議員報酬の減額が規定されています。
また、国会法第68条によって「議員は、議事の妨げをしてはならない。議長は、そのような議員に対して、制止の措置をとることができる。」と定められており、国会議員が議事を妨げた場合には、制止の措置がとられることがあります。
ただし、罰則が適用されるためには、国会の出席義務がある日に議員が出席しなかったことが事実として確認される必要があります。また、議事妨害があった場合には、その行為が事実として確認される必要があります。
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